細胞生物若手の会 会則
2022年12月23日更新
第1章 総則
第1条 (名称)
この会は,細胞生物若手の会 (以下「本会」という) と称する.略称は「細胞若手」とする。
第2条 (所在地)
本会の事務局は,事務局長の定めるところに置く。
令和3年7月1日から令和4年6月31日まで、事務局を京都府京都市左京区吉田近衛町 京都大学大学院生命科学研究科 高次生命科学専攻 がん細胞生物学分野 原田研究室に置く。
また、会計業務を大阪府吹田市山田丘1-3 大阪大学大学院 生命機能研究科 時空生物学講座 生殖生物学研究室に置く。
第3条 (会員)
本会は、全国の細胞生物学分野および関連分野に関心を持つ有志により構成され、会の目的を果たす活動を行うものとする。
第4条 (目的)
本会は、細胞生物学分野の若手研究者同士の議論および情報交換を可能にするネットワーク形成を促すことで多角的な視点を持つ研究者を養成し、細胞生物学分野の発展に寄与することを目的とする。
第5条 (事業)
本会は、会の目的達成のため,若手の会の開催及びその他の研究者団体との協力活動を行う。
第2章 役員
第6条 (本会の役員)
本会は、会の運営に当たり、以下の役員を置く。
1. 事務局長 1名
2. 運営委員長 1名
3. 会計 1名
第7条 (役員の職務)
事務局長は、会を代表して会務を行う。
運営委員長は、事務局長を補佐する。また、企画および運営を統率する。
会計は、会の会計事務を処理する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は1年とし、毎年9月1日より翌年8月31日までとする (ただし、再任を妨げない)。
第3章 総会
第9条 (総会の種別)
総会の開催は、細胞生物学会大会の前後に行う「若手の会シンポジウム」開催時に行う。
第10条 (総会の招集)
総会は事務局長が招集する。
総会を招集する時は会員に対し会議の目的及びその内容並びに日時・場所を示して開会の1カ月前までに通知しなければならない。
第11条 (総会の審議)
総会は、事務局長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
1. 事業計画,事業報告に関する事項
2. 予算,決算に関する事項
3. 役員の選任及び解任に関する事項
4. 会則等の改正に関する事項
5. その他の重要事項
第12条 (総会の定足数)
総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない (ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする)。
第13条 (総会の議決)
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第14条 (総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)
3. 開催目的,審議事項及び議決事項
4. 議事の経過の概要及びその結果
5. 議事録署名人の選任に関する事項
第5章 会計
第15条 (経費)
会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
付則
本会の設立年月日は平成26年9月1日とし、本会則は、平成26年10月1日から施行する。